このページでは、NBIクリアランスとは何か、どのような場面で必要か、どのような書類かを解説します。提出先ごとの基準に合わせ、認証・翻訳・発送まで代行します。
フィリピン国家捜査局(National Bureau of Investigation)が発行する無犯罪証明書です。申請者の犯罪歴・前科記録を照合し、問題がなければ「クリアランス(Clean)」として発行されます。海外ビザ申請では「警察証明(Police Certificate)」として、日本での帰化・在留手続きでは無犯罪証明として提出を求められます。
用途:海外ビザ/日本の帰化・在留初めてNBIクリアランスを取得する方向け。指紋採取を含む通常の手続きを、現地スタッフが代行します。取得目的(Purpose)は、渡航・海外用途に合うものを選びます。初回は指紋カードの作成が必要です。
対象:初めて取得する方過去に取得歴がある方向け。氏名・生年月日・出生地に変更がなければ、既存の指紋カードを参照して進めることができます。審査の長期化で期限切れになった場合の再取得もRenewalで対応することが多いです。
対象:取得歴のある方/再取得書類として何が記載されているか、有効期限はいつか、を解説します。
申請者の氏名・生年月日・出生地・性別・住所・指紋情報が記載されます。照合の結果、犯罪記録との一致がなければ「WITH NO DEROGATORY RECORD」(前科記録なし)と記載されます。HIT(同姓同名等の照合)が発生した場合は追加審査が必要です。
NBIクリアランスの有効期限は通常1年です。提出先によっては「発行から6か月以内のもの」と期限を短く指定する場合もあります。提出日時点で有効なものを提出する必要があり、期限切れは差し戻しの原因になります。
NBIクリアランスは英語で発行されます。そのため、英語圏の海外機関への提出ではそのまま使える場合が多いです。日本の法務局・入管への提出では日本語翻訳を添付するのが一般的です。
どんな認証・翻訳が必要か迷っている方は、無料診断でご確認ください。
無料のNBI診断を受ける →提出先・申請の目的別に、NBIクリアランスが必要になる代表的なケースを挙げます。
法務局への帰化申請では、本国(フィリピン)の犯罪経歴証明としてNBIクリアランスが必要です。DFAアポスティーユ+日本語翻訳のセットが求められます。審査期間が長いため、期限切れが起きやすく注意が必要です。
出入国在留管理庁への在留資格変更・永住許可申請などで、無犯罪証明としてNBIの提出を求められることがあります。提出先窓口の指示に合わせて取得します。
米国大使館・NVCへの書類提出でNBIが警察証明として求められます。K-1は面接時、CR-1/IR-1はNVC提出と面接の両段階で必要になることがあります。
18歳以降にフィリピンに6か月以上居住した経歴があれば、IEC申請でNBIが必要になります。国籍を問わず対象になります。
オーストラリア・ヨーロッパ各国・中東などの就労ビザ、永住権申請でもNBIを求められるケースがあります。提出先の要件をお知らせください。
海外企業への就職・転職、教育機関への入学審査などで、バックグラウンドチェックの一環としてNBIクリアランスの提出が求められることがあります。
取得したNBIクリアランスに対して、提出先の要件に合わせてご利用いただけます。
フィリピン外務省(DFA)による国際認証。提出先(海外のビザ機関、日本の入管・法務局など)が求める場合に、NBIへ付与します。ハーグ条約加盟国への提出に有効です。
認証が必要な提出先に日本での帰化・在留手続きなどで、NBIの日本語訳が必要な場合に手配します。取得・認証とあわせてワンストップで整えます。認定翻訳者による翻訳を手配します。
日本の窓口への提出に整えたNBIの原本を、追跡可能な国際便で日本のご自宅へお届けします。追跡番号も共有します。受領の確認まで対応します。
原本を確実にお手元へ当センターはNBIクリアランス専門です。新規・更新の判断や、認証・翻訳の要否が分からない場合も、提出先(海外ビザ/日本の帰化・在留)と希望時期をお知らせいただければ、最適な取得方法をご案内します。