日本の在留資格「定住者」を取得・更新する際、出入国在留管理庁(入管)の審査書類として NBIクリアランス(フィリピンの無犯罪証明) の提出を求められることがあります。日系人としての定住、連れ子定住、離婚・死別による定住など、ケースに応じて日本語翻訳を付けて入管に提出できる形で、取得から納品まで一括サポートします。
まずは無料診断から。
定住者の申請種別(新規・更新・変更)・希望取得時期をお知らせいただければ、最適な方法と定額のお見積りを1営業日以内にお返しします。
在留資格「定住者」は、法務大臣が個々の事情を考慮して在留を認める資格で、フィリピン人にとっては日系人・連れ子・離婚や死別後の在留継続など、さまざまなケースで関わる重要な在留資格です。新規申請や在留資格変更の審査では、申請人の身元確認・素行確認の一環として、本国の犯罪経歴証明書の提出を求められることがあります。フィリピン国籍の方の場合、その書類に該当するのが NBIクリアランス です。
提出の要否は申請の種類や在留状況、担当者の判断によって異なります。「定住者の申請でNBIクリアランスが必要か確認したい」という段階からご相談いただけます。
日本人の子孫(日系2世・3世)やその配偶者・家族が定住者として在留するケースです。新規申請や呼び寄せの審査で、本国の犯罪経歴証明書としてNBIが求められることがあります。
日本人や定住者の配偶者が、フィリピンにいる前婚の実子(連れ子)を日本に呼び寄せるケースです。申請人や家族の身元確認書類としてNBIが必要になることがあります。
日本人の配偶者等として在留していた方が離婚・死別した後、引き続き日本に在留するために定住者へ在留資格を変更するケースです。変更申請の審査でNBIが求められることがあります。
NBIクリアランスの有効期限は発行日から1年です。申請書の提出日に間に合うよう、逆算して取得する必要があります。申請が長引くと期限切れになる可能性があり、その場合は更新(Renewal)で再取得します。
入管への提出にはNBIクリアランスの日本語訳の添付が必要になることが一般的です。当センターでは翻訳手配をセットで承っており、入管での受理実績があります。
在留資格の申請・更新では、一般的にアポスティーユ認証は不要です。アポスティーユが必要になるのは海外移住・帰化申請など別の手続きとなります。提出先の指示に従ってください。
定住者の申請種別(新規・更新・変更)、対象者、フィリピンでのNBI取得歴(新規か更新か)をお知らせください。必要書類・取得時期・料金を1営業日以内にご案内します。
定額・追加費用なしのお見積りをご確認いただき、ご依頼ください。着手後の進捗は随時ご報告します。
フィリピン現地スタッフが委任に基づき代理取得します。ご本人がフィリピン・日本どちらにいても対応できます。渡航不要です。
取得したNBIクリアランス原本に日本語翻訳を添えて、日本国内の指定住所にお届けします。PDF納品にも対応します。
連れ子定住や家族の呼び寄せでは、申請人ご本人だけでなく、フィリピンに在住するご家族のNBIが必要になるケースがあります。ご家族がフィリピンにいて日本に渡航できない場合でも、委任に基づき現地スタッフが代理取得しますので問題ありません。複数名分のNBI取得もまとめてご依頼いただけます。
NBIの照合で申請者と同姓同名の記録がヒットする 「HIT」 が発生すると、追加の身元確認手続きが必要になり、通常より取得に時間がかかります。在留資格の申請スケジュールに影響が出ないよう、余裕を持って早めの取得をお勧めします。HIT案件の対応経験がありますので、まずはご相談ください。
HIT案件・ご家族分・翻訳付き取得のご相談は無料診断から。
無料のNBI診断を受ける →在留・帰化に関するほかの手続きでもNBIクリアランスが必要になることがあります。
| プラン | 料金(税込) |
|---|---|
| NBI取得代行+日本語翻訳(PDF納品) | 48,000円 |
| NBI取得代行+日本語翻訳(原本送付) | 55,000円 |
| NBI取得代行(PDF納品・翻訳なし) | 40,000円 |
| NBI取得代行(原本送付・翻訳なし) | 48,000円 |
複数名分のご依頼はお見積りいたします。料金に含まれるもの・含まれないものは料金ページをご確認ください。
申請種別(新規・更新・変更)・対象者・希望時期をお伝えください。必要な取得方法・翻訳の要否・定額お見積りを1営業日以内にご案内します。フィリピンへの渡航不要、日本にいながら手続きが完結します。
LINEで相談する お問い合わせフォーム免責事項:当センターは民間の書類取得サポートサービスであり、NBI・DFA・出入国在留管理庁等の公的機関とは無関係です。在留資格申請に必要な書類の最終的な判断は出入国在留管理庁にご確認ください。在留資格の許否は出入国在留管理庁の判断によります。