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定住者ビザ

定住者ビザのNBIクリアランス取得代行

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取得できなければ全額返金 渡航不要・日本にいながら取得 定額・追加費用なし 日本語翻訳まで一括対応 新規・更新どちらも対応

日本の在留資格「定住者」を取得・更新する際、出入国在留管理庁(入管)の審査書類として NBIクリアランス(フィリピンの無犯罪証明) の提出を求められることがあります。日系人としての定住、連れ子定住、離婚・死別による定住など、ケースに応じて日本語翻訳を付けて入管に提出できる形で、取得から納品まで一括サポートします。

まずは無料診断から。
定住者の申請種別(新規・更新・変更)・希望取得時期をお知らせいただければ、最適な方法と定額のお見積りを1営業日以内にお返しします。

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定住者の在留資格とNBIクリアランス

在留資格「定住者」は、法務大臣が個々の事情を考慮して在留を認める資格で、フィリピン人にとっては日系人・連れ子・離婚や死別後の在留継続など、さまざまなケースで関わる重要な在留資格です。新規申請や在留資格変更の審査では、申請人の身元確認・素行確認の一環として、本国の犯罪経歴証明書の提出を求められることがあります。フィリピン国籍の方の場合、その書類に該当するのが NBIクリアランス です。

提出の要否は申請の種類や在留状況、担当者の判断によって異なります。「定住者の申請でNBIクリアランスが必要か確認したい」という段階からご相談いただけます。

定住者ビザの主なケース

日系定住

日系人・その家族

日本人の子孫(日系2世・3世)やその配偶者・家族が定住者として在留するケースです。新規申請や呼び寄せの審査で、本国の犯罪経歴証明書としてNBIが求められることがあります。

連れ子定住

実子の呼び寄せ

日本人や定住者の配偶者が、フィリピンにいる前婚の実子(連れ子)を日本に呼び寄せるケースです。申請人や家族の身元確認書類としてNBIが必要になることがあります。

離婚・死別定住

在留資格の変更

日本人の配偶者等として在留していた方が離婚・死別した後、引き続き日本に在留するために定住者へ在留資格を変更するケースです。変更申請の審査でNBIが求められることがあります。

提出要件のポイント

有効期限

発行から1年以内

NBIクリアランスの有効期限は発行日から1年です。申請書の提出日に間に合うよう、逆算して取得する必要があります。申請が長引くと期限切れになる可能性があり、その場合は更新(Renewal)で再取得します。

日本語翻訳

翻訳の添付が必要

入管への提出にはNBIクリアランスの日本語訳の添付が必要になることが一般的です。当センターでは翻訳手配をセットで承っており、入管での受理実績があります。

アポスティーユ

在留資格申請では原則不要

在留資格の申請・更新では、一般的にアポスティーユ認証は不要です。アポスティーユが必要になるのは海外移住・帰化申請など別の手続きとなります。提出先の指示に従ってください。

取得の流れ

1

無料のNBI診断

定住者の申請種別(新規・更新・変更)、対象者、フィリピンでのNBI取得歴(新規か更新か)をお知らせください。必要書類・取得時期・料金を1営業日以内にご案内します。

2

お見積りのご確認・ご依頼

定額・追加費用なしのお見積りをご確認いただき、ご依頼ください。着手後の進捗は随時ご報告します。

3

現地でのNBI取得

フィリピン現地スタッフが委任に基づき代理取得します。ご本人がフィリピン・日本どちらにいても対応できます。渡航不要です。

4

日本語翻訳・納品

取得したNBIクリアランス原本に日本語翻訳を添えて、日本国内の指定住所にお届けします。PDF納品にも対応します。

フィリピン在住のご家族の分も代理取得

連れ子定住や家族の呼び寄せでは、申請人ご本人だけでなく、フィリピンに在住するご家族のNBIが必要になるケースがあります。ご家族がフィリピンにいて日本に渡航できない場合でも、委任に基づき現地スタッフが代理取得しますので問題ありません。複数名分のNBI取得もまとめてご依頼いただけます。

HIT(同姓同名ヒット)について

NBIの照合で申請者と同姓同名の記録がヒットする 「HIT」 が発生すると、追加の身元確認手続きが必要になり、通常より取得に時間がかかります。在留資格の申請スケジュールに影響が出ないよう、余裕を持って早めの取得をお勧めします。HIT案件の対応経験がありますので、まずはご相談ください。

HIT案件・ご家族分・翻訳付き取得のご相談は無料診断から。

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関連する手続き

在留・帰化に関するほかの手続きでもNBIクリアランスが必要になることがあります。

料金

プラン料金(税込)
NBI取得代行+日本語翻訳(PDF納品)48,000円
NBI取得代行+日本語翻訳(原本送付)55,000円
NBI取得代行(PDF納品・翻訳なし)40,000円
NBI取得代行(原本送付・翻訳なし)48,000円

複数名分のご依頼はお見積りいたします。料金に含まれるもの・含まれないものは料金ページをご確認ください。

よくある質問

定住者ビザの申請でNBIクリアランスは必要ですか?
フィリピン国籍の方が在留資格「定住者」を新規申請する際、入管の審査書類として本国の犯罪経歴証明書(NBIクリアランス)の提出を求められることがあります。日系人としての定住、連れ子定住、離婚・死別による定住など、申請の種類や状況によって必要性が異なるため、申請前に確認することをお勧めします。
連れ子定住(実子扶養)の申請でもNBIが必要ですか?
日本人や定住者の配偶者が、フィリピンにいる実子(連れ子)を呼び寄せる「連れ子定住」の申請では、申請人本人や呼び寄せる家族の身元確認書類としてNBIクリアランスが求められることがあります。提出先の指示に従ってご準備ください。
有効期限はありますか?
NBIクリアランスの有効期限は発行から1年です。申請書の提出タイミングに合わせて取得する必要があります。準備が長引く場合は期限切れになるリスクがあるため、取得時期の調整が重要です。
日本語翻訳・認証は必要ですか?
入管への提出にはNBIクリアランスの日本語訳が必要になることが一般的です。当センターでは翻訳手配をセットで承っています。アポスティーユ認証は在留資格申請では原則不要ですが、提出先の指示に従ってください。
フィリピンに渡航せずに取得できますか?
はい。渡航不要です。委任に基づき現地スタッフが代理取得し、日本語翻訳を付けて日本国内の指定住所にお届けします。フィリピン在住のご家族の分も代理取得が可能です。
期限切れのNBIを更新で取り直せますか?
はい。以前のNBI IDがあれば更新(Renewal)の形で再取得できます。申請準備が長引いて期限切れになってしまった場合もご相談ください。

定住者ビザのNBI取得、翻訳付きで一括サポート

申請種別(新規・更新・変更)・対象者・希望時期をお伝えください。必要な取得方法・翻訳の要否・定額お見積りを1営業日以内にご案内します。フィリピンへの渡航不要、日本にいながら手続きが完結します。

LINEで相談する お問い合わせフォーム

免責事項:当センターは民間の書類取得サポートサービスであり、NBI・DFA・出入国在留管理庁等の公的機関とは無関係です。在留資格申請に必要な書類の最終的な判断は出入国在留管理庁にご確認ください。在留資格の許否は出入国在留管理庁の判断によります。

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